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税務・会計・監査NEWS
税務NEWS。
長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等について。
○ 所得税・個人住民税の社会保険料控除については、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されることになります。
○ 本年4月から実施されている長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、原則としてその保険料が年金から特別徴収されています。この場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
○ 今般の長寿医療制度の見直しにおいて、政令の改正により、本年10月以降の保険料については市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことを選択することができることとされました。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。
○ このように、年金から特別徴収された場合と、世帯主又は配偶者が口座振替により支払う場合では、社会保険料控除が適用される方が変わるため、世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が変化する場合があります。
○ 長寿医療制度の見直しの内容については、お住まいの市区町村におたずねください。
○ タックスアンサーにQ&Aが追加されています。以上
4月13日 平成19年度 法人の減価償却制度の改正のあらまし(PDF)が、国税庁から公表されました。減価償却制度が変わります。
以上は、国税庁のホームページを参照。
判例ニュース
○税改正、遡及適用は合憲 東京地裁が福岡と逆の判断
2004年4月施行の改正租税法を1月にさかのぼって適用し、改正前に認めていた土地売却損の所得控除を認めないのは違憲だとして、東京都などに住む4人が国税当局に1600万―4900万円の所得税還付を求めた訴訟で、東京地裁(大門匡裁判長)は14日、「納税者に一定の不利益はあるが、遡及(そきゅう)適用に合理的な必要性がある」として原告の請求を棄却した。 同法の遡及適用を巡っては福岡地裁が1月、「法改正は国民に周知されておらず、遡及適用は課税への予測を害して経済生活の安定性を損なうため、租税法律主義に反し違憲」としており、司法判断が分かれた。 判決理由で大門裁判長は「所得税は1―12月の期間税で、同じ年の土地売買によって所得税の取り扱いが異なると不平等が発生する」と指摘。さらに「税制改正大綱は03年12月に公表され、納税者も適用を予測できた」と述べ、04年1月への遡及適用を合憲とした。
○福岡高裁が遡及適用は憲法84条に違反しないと逆転判決
土地等の譲渡損失に係る損益通算規制措置の遡及適用の可否が争われた事件で、福岡高裁(山口幸雄裁判長)は予測可能性が全くなかったとも言えず、居住用財産の買換等の代償措置が一定程度講じられている事情等を勘案すれば憲法84条に反するとはいえないと判示、国側勝訴の逆転判決を言い渡した。 本人訴訟から始めた納税者は上告を断念、事件は確定した。(2008.10.21 福岡高裁判決、平成20年(行コ)第5号)
会計NEWS。
○日本基準とIFRSのコンバージェンスの加速化を合意
改正企業会計基準第9 号「棚卸資産の評価に関する会計基準」の公表
企業会計基準委員会は、会計基準の国際的なコンバージェンスの取組みが加速化している中で、我が国では棚卸資産の評価方法の1 つとして採用することが認められてきたものの、国際財務報告基準(IFRS)において採用することが認められていない後入先出法の取扱いを中心に、棚卸資産の評価方法について審議を重ね、今般、平成20 年9 月18 日の第160 回企業会計基準委員会において、標記の企業会計基準(以下「改正会計基準」という。)の公表が承認され、本日公表する、としている。
以上は、企業会計基準委員会ホームページを参照。
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